【レンタルオフィス入居者向けコラム】一人オーナー法人の課税について
2010年9月28日
「個人事業者として開業するのと法人を設立するのでは、
どっちが得でしょうか?」
というご質問を受けることがあります。
一人オーナー(法人の代表者が1名:100%株主)の場合について
シミュレーションをしてみましょう。
売上=100、経費を40とします。
◆個人事業主の場合
・売上100 - 経費40 = 利益60
利益60が『所得税』の課税対象となります。
◆法人の場合
・売上100 -(経費40 + 役員報酬50)= 利益10
利益10が『法人税』の課税対象になります。
また、法人で経費とした役員報酬は、個人の給料所得となります。
給料所得には、所得税の計算上、経費とみなしてくれる
給与所得控除分がありますので、
・役員報酬50 - 給与所得控除10 = 給与所得40
給与所得40が『所得税』の課税対象となります。
その結果
◆個人・・・課税対象は60(所得税)
◆法人・・・課税対象は10(法人税)+40(所得税)=50
所得税と法人税は全く別のものですので、単純に比較できませんが、
同等の税率と仮定すると、個人は課税対象が10多い、
という状況になってしまいます。
これが会社設立のメリットでもあったわけですが、
平成18年に会社法が成立し、資本金1円で簡単に株式会社を作れるようになり、
「個人事業主との課税の不平等に手をうたなきゃ!」
というわけで、一人オーナー会社への課税制度が平成18年度に導入されました。
簡単にいうと、
「法人で経費としたオーナーの役員報酬の給与所得控除分を
法人税の計算上は損金不算入にする(経費にできない)」という制度です。
しかし、個人事業主と法人の課税の不均衡を是正する手法として
適当なのかどうかという批判もあるため、
平成22年度税制改正で廃止となりました。
ただし、今年度に限っては廃止ですが、
二重控除(法人税での経費で控除して、かつ給与所得控除)について
平成23年度の税制改正で抜本的措置を講じると明言されているので、
なんらかの制度が発表されると思います。
では、冒頭の質問に戻ります。
「Q:法人と個人事業主はどっちが得?」
「A:・・・得かどうかを簡単に判断するのはむずかしい。 しかし、法人のほうが信用はあると判断される・・・かも???」