【レンタルオフィス入居者向けコラム】「1月から扶養控除はこうかわる!」

2011年1月4日

前回、前々回はサラリーマンの平成22年度の所得税計算の集大成となる
年末調整についておおくりしました。

今回は、平成23年1月からの改正となる扶養控除について
解説いたします。

お子さんのいらっしゃる方、必見です!


【扶養控除の改正】

1.年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除38万円が廃止。
2.年齢16歳以上19歳未満の扶養親族の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止。


簡単にいうと次のようになります。

◆平成22年12月まで(現行)
○0歳~16歳未満(赤ちゃんから中学生まで)・・・扶養親族(38万の控除)
○16歳以上23歳未満(高校生と大学生)・・・・・・特定扶養親族(63万の控除)

◆平成23年1月から
○0歳~16歳未満(赤ちゃんから中学生まで)・・・控除なし
○16歳以上19歳未満(高校生)・・・・・・・・・・・・・・・・扶養親族(38万の控除)
○19歳以上23歳未満(大学生)・・・・・・・・・・・・・・特定扶養親族(63万の控除)

これだけみると、扶養親族がいる方は所得控除分が少なくなり、
所得税負担が重くなるようにみえます。
ここで、給与収入別に、
扶養の有無によって現行の『所得税額』がどのくらい違うか
シミュレーションしてみましょう。

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※細かい計算方法は省き、条件に合わせ計算した結果の所得税額のみ記載します。

★シミュレーションⅠ★  扶養ゼロの人

1.年収300万円の人…所得税額  7.7万円
2.年収800万円の人…所得税額 69.7万円


★シミュレーションⅡ★ 扶養が二人(5歳と18歳の子供)いる人

1.年収300万円の人…所得税額  2.6万円
2.年収800万円の人…所得税額 49.5万円


シミュレーションⅠとⅡを比較

 ●年収300万の人
  扶養がいることで安くなった税金額・・・・・・50,500円

 ●年収800万の人
  扶養がいることで安くなった税金額・・・・・202,000円

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子供を対象とする扶養控除は、子育て支援の機能を有していますが、
同じ所得控除を適用した場合、上記のシミュレーション結果では
高所得者が20万も超える減税になるのに対して、
低所得者では5万の減税にしかなりません。

つまり、高所得者に適用される税率が高いことから、
高所得者の負担軽減額は大きくなる一方で、
低い税率の適用される低所得者の実質的な軽減額は
小さくなってしまっていたわけです。

すでに平成22年から始まっている『子ども手当』は、
一律定額給付を行うことにより、
「税率の低い低所得者ほど所得比でみた負担軽減効果が大きい仕組み」
を導入した、ということになります。


最近はあまりニュースにも取り上げられなくなったし、
該当年齢のお子さんがいらっしゃらない方は、
それほど興味もない『子ども手当』にも
このような意図があったこと、ご存知でしたか?