【レンタルオフィス入居者向けコラム】「給与支払報告書と法定調書について」

2011年1月4日

前回の年末調整に続いて給与支払報告書と法定調書について書きたいと思います。

年末調整の計算が終わって一安心していると、
すぐに1月31日提出の給与支払報告書等の作成作業がまっております。
12月と1月は、担当者にとって、決算時期に次いで1年でも
特に忙しい季節といえます!


具体的に何をやるのかと言うと

1.源泉徴収票
年末調整が終わったら、それぞれ個人の源泉徴収票を作成します。
通常、役員の場合には4枚、社員の場合には3枚作成します。
1枚は本人に交付し、2枚は市区町村に提出します。
一定の役員等(その年中の給与等の金額が150万円を越える役員及び
500万円を超える社員)については、源泉徴収票1枚を所轄税務署に送付します。
(法定調書合計表に添付)

2.法定調書合計表の作成と提出
毎年1月31日までに給与等の支払い金額等を記載した
法定調書合計表を所轄税務署に提出します。
この場合、一定の役員等については、源泉徴収票を添付します。
年末調整とは直接関係ありませんが、報酬料金(税理士や弁護士・個人事業者への支払)や
家賃を支払っている場合には、報酬料金等の金額等を法定調書の所定の欄に記入し、
支払調書を添付します。

3.給与支払報告書の作成と提出
毎年1月31日までに市区町村に対して、
一定の事項を記入した給与支払報告書(源泉徴収票と同じ書式です)を
提出しなければなりません。
給与支払報告書は、各人2枚づつ、住民登録をしている各市区町村ごとに
まとめて、一定の事項を記載した総括表(表紙)に添付し、送付します。
この給与支払報告書は、各人の住民税などの計算の基礎となるものです。

年末から年初にかけて担当者はやることがいっぱいです。
気合い入れて頑張りましょう!