【レンタルオフィス入居者向けコラム】「給与支払報告書と法定調書について」
2011年1月4日
年末調整の計算が終わって一安心していると、
すぐに1月31日提出の給与支払報告書等の作成作業がまっております。
12月と1月は、担当者にとって、決算時期に次いで1年でも
特に忙しい季節といえます!
具体的に何をやるのかと言うと
1.源泉徴収票
年末調整が終わったら、それぞれ個人の源泉徴収票を作成します。
通常、役員の場合には4枚、社員の場合には3枚作成します。
1枚は本人に交付し、2枚は市区町村に提出します。
一定の役員等(その年中の給与等の金額が150万円を越える役員及び
500万円を超える社員)については、源泉徴収票1枚を所轄税務署に送付します。
(法定調書合計表に添付)
2.法定調書合計表の作成と提出
毎年1月31日までに給与等の支払い金額等を記載した
法定調書合計表を所轄税務署に提出します。
この場合、一定の役員等については、源泉徴収票を添付します。
年末調整とは直接関係ありませんが、報酬料金(税理士や弁護士・個人事業者への支払)や
家賃を支払っている場合には、報酬料金等の金額等を法定調書の所定の欄に記入し、
支払調書を添付します。
3.給与支払報告書の作成と提出
毎年1月31日までに市区町村に対して、
一定の事項を記入した給与支払報告書(源泉徴収票と同じ書式です)を
提出しなければなりません。
給与支払報告書は、各人2枚づつ、住民登録をしている各市区町村ごとに
まとめて、一定の事項を記載した総括表(表紙)に添付し、送付します。
この給与支払報告書は、各人の住民税などの計算の基礎となるものです。
年末から年初にかけて担当者はやることがいっぱいです。
気合い入れて頑張りましょう!