レンタルオフィスで宅建業は開業できる?メリット・注意点も解説!

2024年12月5日 2026年8月14日

宅建業での開業を目指している方の中には、オフィスコストを抑えるためにレンタルオフィスを事務所として活用できないか検討している方もいるでしょう。宅建業はレンタルオフィスでも開業できますが、満たすべき要件や気を付けたいポイントがあることにも注意が必要です。
この記事では、宅建業に関する理解を深めた上で、レンタルオフィスで宅建業を開業するメリットや満たすべき要件、注意点について解説します。宅建業の事務所としてレンタルオフィスを選ぶ際のポイントも併せて確認し、宅建業の開業が見込めるレンタルオフィスを検討してみましょう。

【目次】
1. 宅建業はレンタルオフィスでも開業可能!
2. レンタルオフィス以外の選択肢と宅建業の開業可否
3. レンタルオフィスで宅建業を開業する5つのメリット
4.レンタルオフィスで宅建業を開業するための主な要件6つ
5. レンタルオフィスで宅建業を開業するまでの流れ
6.宅建業の事務所としてレンタルオフィスを選ぶときのポイント
7.レンタルオフィスで宅建業を開業するなら「クロスコープ」
8.レンタルオフィスで宅建業を開業する際の注意点
9.レンタルオフィスで宅建業を開業する際のよくある質問
10.まとめ
宅建業はレンタルオフィスでも開業可能!

結論から言うと、宅建業は一般的な賃貸オフィスだけでなく、レンタルオフィスを事務所として開業することが可能です。
ただし、宅建業の事務所としてレンタルオフィスを利用するには、さまざまな要件を満たす必要があります。要件を満たすオフィスかどうか、事前にしっかり確認するようにしましょう。
なお、レンタルオフィスとは、複数のユーザーに貸し出されているオフィスのうち、専有スペースの1つを契約して利用するタイプのシェアオフィスを指します。 専有スペースにはデスクやイスなどのオフィス家具やインターネット環境が整備されているケースが多く、会議室やコピー機などは他の利用者と共有するケースが一般的です。

宅建業(宅地建物取引業)は不動産業の一種であり、宅地建物取引業法に基づいて、宅地や建物の買取・販売などを行う業種のことです。
宅地や建物の取引は高額となるケースが多いため、「宅地建物取引業免許」を取得した事業者しか宅建業に参入・開業できない仕組みが整備されています。宅建業を開業・経営するためには、個人・法人を問わず「宅地建物取引業免許」が必要となることを押さえておきましょう。 宅地建物取引業免許が必要な事業には、下記のようなものがあります。

【宅地建物取引業免許が必要な事業】
● 不動産仲介業
● 戸建て住宅販売
● 分譲マンション販売
● 不動産開発業(デベロッパー業)

宅地建物取引業免許を取得するためには、事務所を設置する都道府県に申請し、各都道府県知事の承認を受ける必要があります。免許取得の段階で「継続的に業務を行える独立した形態の事務所」が必要となることに注意しましょう。

レンタルオフィスで宅建業は開業できる?メリット・注意点も解説!

宅建業の事務所には、他社と区切られた独立性と、その空間を自社だけで使う専有性が求められます。そのため、宅建業の事務所とする場合には、要件を満たす形態のオフィスを選ばなければなりません。 ここでは、賃貸・レンタル・コワーキング・バーチャル・自宅の5つについて、宅建業を開業できるかを順に見ていきます。

    table  
    オフィス形態宅建業の開業主な理由
    賃貸オフィス開業できる一室を専有でき、独立した出入口や仕切りの要件を満たしやすい
    レンタルオフィス開業できる(要件を満たす個室型)専有個室と独立性を確保できれば要件を満たせる
    コワーキングスペース開業できない共有席が中心で、独立性・専有性を確保できない
    バーチャルオフィス開業できない住所貸しのみで、実体のある事務所がない
    自宅兼用オフィス条件を満たせば開業できる生活空間と事務所を明確に分ければ認められる場合がある

賃貸オフィスは、フロアの一室を丸ごと借りて専有できるため、宅建業の要件を満たしやすい形態です。独立した出入口や他社と区切られた執務スペースを、自社の裁量で確保できます。 内装を自由に整えられる点も、来客対応スペースや相談用の区画を設けやすくなる理由のひとつです。入口から応接、執務までの動線を自分で決められるため、専有性を示す写真も撮りやすくなります。 敷金や内装工事で初期費用は高くなりますが、要件を確実に満たしたい方には適した選択肢です。まとまった資金を用意できる場合には、賃貸オフィスを検討してみてください。

コワーキングスペースは共有席が中心のため、宅建業の事務所としては開業できません。複数の利用者が同じ空間を使う前提で作られており、自社だけの区画を確保できないためです。 フリーアドレスや共用の受付では、どこからどこまでが自社のスペースなのかを線引きできません。たとえば固定席のない席を日替わりで使う形では、専有スペースとみなされず要件を満たせないでしょう。 月額の安さや交流のしやすさに魅力はありますが、宅建業の拠点には使えない形態です。開業の拠点を探す段階では、コワーキングスペースは選択肢から外しておきましょう。

バーチャルオフィスは住所を借りる仕組みが中心で、宅建業は開業できません。実際に業務をする部屋がなく、事務所としての実体を確保できないためです。 登記や郵便の受け取りには使えても、執務や来客対応を行う物理的な場所がありません。たとえば登記用の住所だけを借りた状態では、継続的に業務を行うという要件を満たせないでしょう。 費用を抑えて住所だけを持ちたい場面には向きますが、宅建業の事務所には使えません。バーチャルオフィスは住所利用のみの用途と割り切って使ってください。

自宅兼用オフィスは、生活空間と事務所を明確に分けられれば開業できる場合があります。住まいの一部であっても、業務専用の区画をきちんと切り分けられるかどうかが判断の分かれ目です。 独立した出入口や専用の執務室、固定電話などを備えていれば、要件に近づきます。たとえば玄関とは別に事務所用の出入口を設けられれば、生活動線と業務動線を分けていると示せるでしょう。 ただし間取りによっては区分が難しく、要件を満たせないケースもあります。分けきれるか判断が難しい場合には、要件を満たしやすいレンタルオフィスの利用も検討してみてください。

レンタルオフィスで宅建業を開業するメリット5選

レンタルオフィスで宅建業を開業することには、下記のようなメリットがあります。

【レンタルオフィスで宅建業を開業する5つのメリット】
● 初期費用を最小限に抑えられる
● ランニングコストを削減できる
● 好立地に事務所を構えられる
● 他の事業者との交流を図れる
●  スピーディーに開業できる

ここでは、上記の5つのメリットについて解説します。

レンタルオフィスで宅建業を開業する大きなメリットの1つとして、初期費用を最小限に抑えられることが挙げられます。 一般的な賃貸オフィスでは、入居する際に敷金・礼金、保証金などの金銭的負担がかかる場合が多く、物件や地域によっては、数百万円単位の支出となることも珍しくありません。
一方、レンタルオフィスでは、入居時に入会金・保証金の支払いを求められる場合もあるものの、賃貸オフィスほど高額にならないケースが一般的です。
また、レンタルオフィスでは多くの場合、デスク・イスなどのオフィス家具や、インターネット、電話など業務に必要な環境が整備されています。賃貸オフィスのように一から環境を整える必要がないため、開業初期にかかる手間やコストを大幅に節約できるでしょう。

レンタルオフィスでは、賃貸オフィスよりも小さなスペースを借りることができます。従業員の人数に合った広さの部屋を借りられるため、賃料を最小限に抑えられるでしょう。 また、レンタルオフィスの賃料には、通信費や水道光熱費、設備のメンテナンス代、管理費などが含まれているケースがほとんどです。賃料以外のランニングコストも最小限に抑えられるため、固定費の削減につながるでしょう。

レンタルオフィスの多くは、主要駅の近くやビジネスエリアなど、アクセスが良好で社会的な信用が高い場所に建てられています。 このような一等地で賃貸オフィスを利用するには多額のコストがかかる上に、利用できる物件を探すことも難しいでしょう。しかし、レンタルオフィスを利用すればコストを抑えられるため、1人からでも一等地のオフィスでの開業を目指せます。
アクセスが便利な立地に事務所を構えることで、集客力の向上も期待できるでしょう。

複数の事業者が同じフロアを共有するレンタルオフィスでは、共有スペースを利用する際に事業者どうしで交流を図れるというメリットもあります。
レンタルオフィスの運営会社が交流会やパーティーなどを開催する場合もあるため、このような機会を利用すれば新しい人脈を築くこともできるでしょう。新しいビジネスチャンスや事業拡大も期待できます。

レンタルオフィスを利用する特に恩恵を受けやすいメリットの1つが、開業準備にかかる時間を大幅に短縮できる点です。賃貸オフィスとは異なり、内装工事やインターネット回線の契約、電話の開設といったインフラ整備が不要で契約後すぐに業務を始められる環境が整っています。
また、看板の設置や事務所の外観・内観の写真撮影といった宅建業の登録に必要な要件についても、宅建業者の利用実績があるレンタルオフィスであればスムーズに対応できます。手続きや設備準備にかかる時間と手間を最小限に抑えられるため、早期の事業開始を目指す方にとっては、魅力的な選択肢となるでしょう。

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レンタルオフィスで宅建業を開業するための主な要件6つ

宅建業はレンタルオフィスでも開業できるものの、事務所として認められるためには下記のような厳しい要件をクリアする必要があります。

【レンタルオフィスで宅建業を開業するために満たすべき6つの要件】
(1)自社専用の独立した出入口がある
(2)他法人との間に仕切りが設けられている
(3)適切な事務所スペースが確保されている
(4)24時間365日独占して使用できる
(5)最低1年以上の長期間のレンタルができる
(6)必要な掲示物を設置している

ここでは、上記の6つの要件についてそれぞれ詳しく解説します。


宅建業の事務所には独立性の確保が求められており、自社のオフィススペース内に他社の従業員・来客者が出入りできない状態にしておかなければなりません。共有部などの通路を除いて、自社の従業員や来客者が他社を通ることなく自社スペースに出入りできる「自社専用の独立した出入口」が必要です。 レンタルオフィスは自社が専有できる個室があるため、「自社スペースに直通する出入口がある」という条件を満たせば開業できる可能性があります。
一方で、レンタルオフィスと似たオフィス形態の「コワーキングスペース」や、物理的な事務所がない「バーチャルオフィス」では宅建業を開業できないことに注意しましょう。

「事務所の独立性を確保する」という条件を満たすためには、自社専用の出入口があるだけでなく、他法人との間に仕切り(パーティション)が設けられている必要があります。 壁やパーティションは床から天井まで塞がれている必要はないものの、高さが180cm以上ある固定式のものでなければなりません。以上の条件を考慮すると、レンタルオフィスで宅建業を開業する場合は、完全個室のスペースを利用することが望ましいと言えるでしょう。


宅建業の事務所として認められるためには、社会通念上、事務所として認識できる程度の適切な事務所スペースが確保されていることも大切です。レンタルオフィスで利用する個室を選ぶ際には、宅建業を行う従業員数(社長を含む)+1名程度の執務スペースが確保できるかどうか確認しましょう。
また、執務スペースとは別に、自社が専有するスペース内に来客対応スペースを確保することも求められます。「対面式で接客できること」「それぞれに必要な家具や家電を置けること」「動線を十分確保できること」といった条件も満たす必要があることも押さえておきましょう。固定電話の設置も必要となるため、配線を考慮することも大切です。

宅建業の事務所には「継続的に宅建業の業務を行えること」も求められています。つまり、他社から独立した自社専有スペースで執務と来客対応が可能な事務所を、24時間365日いつでも独占的に使用できる状態にしておく必要があります。
レンタルオフィスの場合、入居しているビルの管理状況によっては、24時間365日の利用が難しいケースも少なくありません。レンタルオフィスで宅建業を開業する際には、24時間365日営業しており、自社が特定のスペースを継続的に専有できるレンタルオフィスを選ぶことが大切です。
また、宅建免許を申請する際には、継続的に宅建業の業務を行えるスペースであることを証明する必要があります。レンタルオフィスを選ぶ際には、申請の際に提出できる証明書を発行できるかどうかを確認しておくことも重要です。

宅建業の事務所は基本的に1か所に定着させる必要があり、一度開業すると簡単には移転することができません。そのため、最低でも1年以上の長期間のレンタルや年数単位で契約できるレンタルオフィスを選ぶ必要があります。 また、宅建業の事業を続けている間に、利用しているレンタルオフィスが廃業になった場合は事務所の移転を余儀なくされてしまいます。突然の出費や予期せぬ手間を防ぐために、廃業の恐れが少ないレンタルオフィスを選ぶこともポイントです。

宅建業の事務所には、次のような掲示物を設置したり保管したりすることが義務付けられています。レンタルオフィスを選ぶ際には、下記の掲示物を設置できるかどうかも考慮しましょう。

【宅建業の事務所に必要なもの】

掲示物 ● 標識
● 報酬額
事務所に保管しておくもの ● 帳簿
● 従業員名簿
設置が必要なもの ● 成年者かつ選任の宅地建物取引士(宅建士)

また、事務所の表札や事務所名が記載されたポスト、固定電話といった設備も必要です。表札やポストの設置、固定電話のレンタルなどが可能なレンタルオフィスを選ぶようにしましょう。


レンタルオフィスで宅建業は開業できる?メリット・注意点も解説!

レンタルオフィスでも、宅建業の要件を満たす物件を選べば免許を取得して開業できます。ただし物件選びから免許の交付まで、順を追って進めなければなりません。ここでは、レンタルオフィスで宅建業を開業するまでの流れを5つの段階に分けて解説します。

初に確認したいのは、候補のレンタルオフィスが宅建業の事務所利用を認めているかどうかです。運営会社によっては、宅建業での利用を受け付けていない物件もあります。 あわせて、独立した出入口や他社と区切る固定式の仕切り、専有できる個室といった要件を満たせるかも見ておきましょう。仕切りの高さは自治体によって基準が異なり、たとえば東京都では180cm以上が求められます。 宅建業の入居実績がある物件なら、要件への対応もスムーズです。実績の有無は、運営会社への問い合わせで確認できます。まずは要件を満たせる物件に絞り込んでから、次の手続きへ進んでください。

参考:東京都「宅地建物取引業免許のあらまし」

物件の目星がついたら、契約する前に管轄の行政窓口へ相談しておきましょう。開業できるかどうかを最終的に判断するのは、都道府県などの行政機関であるためです。 選んだ物件が登録要件を満たすかどうかを、契約する前に窓口で確かめておきましょう。たとえば間取りの写真や契約書の写しを持参すると、確認が具体的に進みます。窓口で問題点を指摘されれば、契約する前に修正や再検討もできます。費用を支払ったあとで不可と判断される事態を防ぐため、事前の相談を欠かさないでください。

事前相談で問題がなければ、契約内容の文言を確認したうえで契約します。契約書に「事務所利用可」「専有スペース」といった記載があるかどうかが重要です。 住宅用や短期、共有席を前提とした契約では、宅建業の要件を満たさない場合があります。たとえば利用目的の文言が曖昧なときは、運営会社へ修正を依頼することも検討しましょう。 書面の内容は、あとの登録申請で契約内容の証明として使われます。要件に沿った文言になっているかを確かめ、書面を整えてから契約してください。

契約が済んだら、免許の申請に必要な書類と事務所の写真を準備します。宅地建物取引業免許の申請では、事務所の実態を示す写真が求められます。 外観や内装、看板、固定電話など、複数のカットを撮影しておきましょう。たとえばレンタルオフィスから継続利用を示す証明書を発行してもらうと、定着性の裏づけになります。 書類に記載漏れや不備があると、申請が差し戻されてしまいます。内容を一通り確認してから、都道府県知事へ申請してください。

必要書類を提出したあとは、免許の交付を待って開業に進みます。申請後は現地調査などを経て、免許が交付される流れです。 交付までは数十日かかることもあるため、開業日から逆算して動くと安心です。たとえば標識や報酬額表を掲示し、帳簿や従業員名簿を備えておくと、開業直後から要件を満たせます。 交付後も、専任宅建士の常駐といった運営要件は維持し続けなければなりません。開業のスケジュールに余裕を持たせ、交付を受けてから業務を始めてください。

建業の事務所としてレンタルオフィスを選ぶときのポイント

宅建業の事務所としてレンタルオフィスを選択する場合、定められた要件を満たせるかはもちろん、スムーズに事業を営むためのポイントを押さえておく必要があります。下記のようなポイントを押さえた上で、自社に合ったレンタルオフィスを選びましょう。

 
項目確認する観点
セキュリティ対策入退室管理(ICカード・顔認証)や防犯カメラ、書類の施錠、Wi-Fiの暗号化など、顧客情報を安全に扱えるか
料金体系基本料金に含まれる範囲(回線・光熱費・会議室・郵便対応)、オプション費用、契約期間の縛りや違約金
契約書の文言業者票(標識)を入口や外壁など見やすい場所に掲示できるか、掲示の制限がないか
看板・標識の設置業者票(標識)を入口や外壁など見やすい場所に掲示できるか、掲示の制限がないか
固定電話・FAX独自の電話番号・FAX番号を取得し、外部と直接つながる個別の通信環境を整えられるか
出入りの自由度開閉時間・鍵やカードキーの管理・夜間休日の可否など、日常業務に支障なく出入りできるか
写真撮影の可否申請用に外観・内装・設備・看板などを撮影できるか、撮影に制限がないか
運営会社の知見宅建業の入居実績があり、行政の重視点に対応できるか

宅建業では、顧客の氏名や住所、金融情報、物件の売買履歴など、極めて機密性の高い個人情報を日常的に取り扱います。また、取引金額が数千万円規模になるケースも多く、不正アクセスや情報漏えいが発生した場合の損害は深刻です。そのため、事務所のセキュリティ対策は非常に重要なチェックポイントです。
ICカードや顔認証、ログ管理といったオフィスへの入退室管理の仕組みや防犯カメラの設置状況、書類の保管場所に鍵がかけられるかどうかを確認しておきましょう。加えて、Wi-Fiが暗号化されているか、業務用アカウントが個別に発行されているかといった、ITセキュリティの面でも確認が必要です。安心して顧客情報を取り扱える環境が整っているかどうかが、信頼性のある業務運営に直結します。

レンタルオフィスは「安価に見えるが、実は割高になる」ケースも少なくありません。基本料金に含まれているサービスの範囲はオフィスごとに異なるため、内訳をしっかり確認することが大切です。インターネット回線、水道光熱費、共用設備(会議室・複合機など)、郵便物の受け取りや転送といったサービスが、どこまで無料で利用できるか把握しておきましょう。
また、必要な機能をオプションで追加すると想定以上にコストがかさむ場合もあります。たとえば、会議室が有料で毎回数千円かかる、電話番号の発行が有料などの場合は、細かな費用が積み重なります。契約期間の縛りや中途解約時の違約金の有無も確認し、自社の利用頻度・業務スタイルと照らし合わせて総合的に判断することが、失敗しないオフィス選びには重要です。

宅建業の登録には、「継続的かつ排他的に利用できる専有スペースであること」が法律上の必須要件となっています。そのため、契約書の文言には特に注意が必要です。「事務所利用可能」「専有スペースとしての契約」などの記載があるかどうかを確認しましょう。
たとえば、住宅用契約、短期利用契約、フリーアドレス型の共有席利用契約などでは、宅建業の要件を満たさないと判断される可能性があります。行政への登録申請時に、契約内容を証明する書類の提出が求められることもあるため、曖昧な表現になっている場合は事前にレンタルオフィス運営会社へ相談し、必要であれば文言修正を依頼することも検討してください。

宅建業法では、事務所に業者票(標識)を掲示することが義務付けられています。この標識は、来訪者や行政が確認しやすい場所に明示されていなければなりません。そのため、レンタルオフィスにおいても、入口のドアや建物の外壁などに看板やプレートを設置できるかどうかは重要なポイントとなります。
一部のオフィスではデザインやサイズに制限がある場合や、建物全体の管理規約で外部への掲示を禁止しているケースもあります。中には受付横の掲示板に掲げる形式やドア横に小さなプレートを設置する方法で対応できるところもありますが、行政の要件を満たす必要があるため事前にレンタルオフィス運営会社と具体的な設置方法を確認しておくと安心です。

レンタルオフィスで宅建業は開業できる?メリット・注意点も解説!

宅建業の登録においては、事務所としての恒常性・独立性・専有性が重視されます。電話やFAXの設置状況は、事務所が実体を伴って運営されているかどうかを判断する材料の1つです。
たとえば、共有回線や内線のみで外部から直接通話ができない場合は、専有スペースとみなされない可能性があります。そのため、独自の電話番号やFAX番号を取得し、個別の通信環境が整えられるかどうかを事前に確認しておきましょう。
必要であれば、外部回線の引き込みや専用電話機の設置に対応したオフィスを選ぶことも視野に入れておくと安心です。

宅建業の事務所は、営業活動を行う拠点として機能している必要があり、そのためには入居者が自由に出入りできる環境であることが前提となります。受付で毎回入室許可を得なければならない、夜間や休日に立ち入りできないなどの制限がある場合は、「恒常的な事務所」とはみなされないおそれがあります。
契約前に、オフィスの開閉時間、カードキーや鍵の管理方法、休日の対応可否などを確認し、日常的な業務に支障が出ないかをチェックしておきましょう。宅建業は来客対応や不動産の案内業務など柔軟な対応が求められる業種であるため、ストレスなく利用できるかどうかが重要です。

宅建業の登録申請時には、事務所の使用実態を証明するために外観・内装・設備などの写真を提出する必要があります。具体的には、事務机・椅子、電話機、看板、入口の様子など、複数のカットが求められるため、写真撮影ができる環境かどうかは重要な確認項目です。
レンタルオフィスによっては、セキュリティ上の理由から撮影に制限がある場合もあります。撮影可能な範囲やタイミング、他の利用者への配慮事項などを契約前にレンタルオフィス運営会社へ確認しておきましょう。事前に確認しておくことで、申請時に撮影ができず慌てるリスクを回避できます。

レンタルオフィスの運営会社が宅建業の開業や登録に関する知見を持っているかどうかも、スムーズな開業を左右するポイントです。宅建業の登録は細かな要件が多く、事務所の設備や契約形態、写真の内容など行政が重視するポイントに対応する必要があります。
過去に宅建業者の利用実績があるオフィスであれば、必要な条件や行政からの指導内容を把握していることが多く、柔軟かつ的確なサポートが受けられる可能性が高くなります。登録手続きに不安がある方は、開業サポートの経験がある運営会社かどうか事前に問い合わせて確認するとよいでしょう。

レンタルオフィスで宅建業は開業できる?メリット・注意点も解説!

要件を満たしやすいレンタルオフィスを探すなら、選択肢の一つがクロスコープです。立地や設備、運営の実績が、宅建業の開業に必要な条件と重なります。ここでは、クロスコープのサービス概要と宅建業に向く魅力、利用者の声を順に見ていきます。

クロスコープは、主要都市の一等地に展開するレンタルオフィスです。ビジネスの拠点として使いやすい立地に、専有の個室を構えられます。 オフィス家具やインターネット環境が整った個室を、24時間365日利用できます。
什器の持ち込みにも対応しているため、宅建業の事務所要件に合わせて空間を整えやすい点も魅力です。 時間帯を気にせず使える環境は、開業直後の不規則な業務にも向いています。宅建業の開業を見据えた執務環境として、まず概要を確認してみてください。

クロスコープには、宅建業の開業を後押しする強みがそろっています。セキュリティ・費用・信用の面で、事務所として使いやすい条件が整っています。 防犯カメラや顔認証システムを備え、セキュリティ面の安全性が高く保たれている点が魅力です。水道光熱費などの別途請求がないため、毎月の費用も読みやすくなります。
一等地の住所を掲げられれば、企業としての信用度を高められるでしょう。宅建業の入居実績がある契約プランも用意されているので、要件を満たせるかを相談しながら選んでみてください。

実際にクロスコープを利用している方からは、宅建業の訴求点と重なる評価が寄せられています。立地の信用度や費用の読みやすさ、開業スピードに満足する声が目立ちます。 たとえば立地については、「新橋という立地、アクセスの良さは抜群」と、一等地ならではの満足が寄せられています。一方で費用面に関しては「固定の共益費がベンチャーにはとても魅力的」と、別途請求の少なさが支持されているポイントです。また、開業や移転のスピードについても「コスト削減と移転までの時短を実現」と評価する声も寄せられています。
立地の信用度、費用の読みやすさ、開業の早さは、いずれも宅建業の拠点選びで重要なポイントです。利用者の声も参考にしながら、自分の開業計画に合うかを確かめてみてください。

クロスコープの「ご利用者様の声」一覧

レンタルオフィスならクロスコープ
レンタルオフィスで宅建業を開業する際の注意点

レンタルオフィスで宅建業を開業する場合、事前に覚えておきたい注意点がいくつかあります。ここでは、開業の前後で気をつけたい6つのポイントを解説します。

短期契約の物件では、宅建業の登録が認められない場合があります。国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、事務所を継続的に業務を行うことができる施設としており、テント張りの施設や仮設小屋は含まれないと示されています。 短期契約や移転が容易な形態は、定着性がないと判断されやすくなります。たとえば契約期間や更新条件を確認し、腰を据えて使うと示せるかを検討しましょう。数ヶ月単位で解約できる契約は、それだけで継続性を疑われる材料になりやすいものです。長期の利用を前提にした契約内容を選んでください。

参考:国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」

長期間の利用では、かえってコストが高くなる可能性があります。短期では割安に見えても、期間が延びるほど総額がふくらむ場合があるためです。 月額にさまざまなサービスが含まれる分、同じ広さの賃貸オフィスより高くつくこともあります。たとえば人数が増えて広いスペースが必要になると、費用はさらに上がっていきます。 目先の月額だけで判断すると、数年単位では割高になりかねません。将来の事業規模も見据えて、長期的なオフィス戦略を考えておきましょう。

契約する前には、宅建業の事務所として利用できるかを必ず確認しておきます。オフィスごとに利用ルールがあり、宅建業を認めない物件も存在するためです。 受付や会議室の共有、外部からの視認性が、要件の判断で問題になることがあります。その点、宅建業の利用実績がある物件なら、要件を満たせる可能性が高いといえます。 実績がない物件では、そもそも受け付けてもらえないケースもあるでしょう。契約に進む前に、事務所利用の可否を運営会社へ確かめてください。

開業したあとは、専任の宅建士が常駐している実態を示せる体制を作ります。「宅地建物取引業法第31条の3」では事務所ごとに専任の宅地建物取引士を置くよう義務づけ、その数は「施行規則第15条の5の3」で業務に従事する者5人につき1人以上と定められています。 名前を登録しているだけでは不十分で、実際に出勤して業務している証明が必要です。たとえば勤務記録や業務日誌、郵便物の受領記録などを日常的に残しておきましょう。残した記録は、行政調査で常駐を問われたときの裏づけになります。常駐の証拠が自然に残る運営ルールを、あらかじめ決めておいてください。

参考:宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)
参考:宅地建物取引業法施行規則(e-Gov法令検索)

設備やレイアウトの変更が、免許の更新に影響しないよう注意します。事務所の要件は、開業したあとも維持し続ける必要があるためです。 レイアウトや設備を自由に変えてしまうと、登録時の要件から外れる場合があります。たとえば標識や電話機を一時的に撤去すると、要件を満たしていないと見られかねません。 よかれと思った変更が、更新の妨げになることもあるでしょう。手を加えるときは、登録時の要件を損なわないかを基準に判断してください。

免許の更新時にも、現地調査が入る可能性があります。「宅地建物取引業法第3条の第2項」では免許の有効期間を5年と定めており、更新の際に事務所の実態を確認されることも珍しくありません。 登録要件が維持されているか、設備や運用体制まで見られる場合があります。たとえば専有スペースの用途変更や看板の視認性の低下は、指摘の対象になりやすい点です。 更新の直前になって慌てないよう、日ごろから状態を保っておきましょう。更新の前には、登録時の書類や写真と現状を照らし合わせておいてください。

参考:宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)

最後に、レンタルオフィスでの宅建業開業を検討する方が抱きやすい疑問をまとめました。ここでは、よくある5つの質問に順番に答えていきます。

バーチャルオフィスとコワーキングスペースは、どちらも宅建業の開業には使えません。住所貸しや共有席が中心で、独立性・専有性の要件を満たせないためです。 宅建業の事務所には、実体のある専有スペースが欠かせません。要件を満たしたい場合は、個室型のレンタルオフィスなどを選んでください。

自宅でも、生活空間と事務所を明確に分ければ開業できる場合があります。独立した出入口や専用の執務室を備えていることが条件です。 間取りの都合で区分が難しいこともあります。分けきれない場合は、要件を満たしやすいレンタルオフィスの利用を検討してください。

免許の申請から交付までは、おおむね数十日かかるのが一般的です。申請後の現地調査などに、一定の期間を要します。 実際には物件選びや行政相談、書類準備の時間も加わります。開業日から逆算してスケジュールを組んでおくと安心です。

事務所ごとに1名以上の専任宅建士を配置し、常駐の実態が求められます。名前を登録するだけでは、要件を満たしたことになりません。 実際に出勤して業務している事実を、記録で示せるようにしておきます。勤務記録や業務日誌などで、日々の実態を残しておいてください。

別のレンタルオフィスへの移転は可能ですが、手続きが必要です。変更の届け出と、移転先での要件充足が求められます。 移転には手間と費用がかかります。できるだけ動かさずに済むよう、長期利用を前提に最初の物件を選んでおきましょう。

レンタルオフィスで宅建業は開業できる?メリット・注意点も解説!

宅建業はレンタルオフィスでも開業できる場合があり、「初期費用やランニングコストを節約できる」「好立地に事務所を構えられる」などのメリットもあります。一方で、レンタルオフィスで宅建業を開業するには満たすべき要件も多いことに注意が必要です。レンタルオフィス業者や行政書士などの専門家に相談しながら、手続きを進めるようにしましょう。
宅建業の事務所としてレンタルオフィスを選ぶ場合、要件や注意点と併せてセキュリティ面・料金面について考えることも大切です。高セキュリティで水道光熱費などの別途請求がなく、事務所としての要件を満たすための什器の持ち込みにも対応している「クロスコープ」をぜひご検討ください。

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