レンタルオフィスで宅建業は開業できる?メリット・注意点も解説!

2024年12月5日 2025年7月27日

宅建業での開業を目指している方の中には、オフィスコストを抑えるためにレンタルオフィスを事務所として活用できないか検討している方もいるでしょう。宅建業はレンタルオフィスでも開業できますが、満たすべき要件や気を付けたいポイントがあることにも注意が必要です。
この記事では、宅建業に関する理解を深めた上で、レンタルオフィスで宅建業を開業するメリットや満たすべき要件、注意点について解説します。宅建業の事務所としてレンタルオフィスを選ぶ際のポイントも併せて確認し、宅建業の開業が見込めるレンタルオフィスを検討してみましょう。

【目次】
1. 宅建業はレンタルオフィスでも開業可能!
2. レンタルオフィスで宅建業を開業する5つのメリット
3.レンタルオフィスで宅建業を開業するための主な要件6つ
4.レンタルオフィスで宅建業を開業する際の注意点
5.宅建業の事務所としてレンタルオフィスを選ぶときのポイント
6.レンタルオフィス開業後の運営で注意すべきこと
宅建業はレンタルオフィスでも開業可能!

結論から言うと、宅建業は一般的な賃貸オフィスだけでなく、レンタルオフィスを事務所として開業することが可能です。
ただし、宅建業の事務所としてレンタルオフィスを利用するには、さまざまな要件を満たす必要があります。要件を満たすオフィスかどうか、事前にしっかり確認するようにしましょう。
なお、レンタルオフィスとは、複数のユーザーに貸し出されているオフィスのうち、専有スペースの1つを契約して利用するタイプのシェアオフィスを指します。 専有スペースにはデスクやイスなどのオフィス家具やインターネット環境が整備されているケースが多く、会議室やコピー機などは他の利用者と共有するケースが一般的です。


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宅建業(宅地建物取引業)は不動産業の一種であり、宅地建物取引業法に基づいて、宅地や建物の買取・販売などを行う業種のことです。
宅地や建物の取引は高額となるケースが多いため、「宅地建物取引業免許」を取得した事業者しか宅建業に参入・開業できない仕組みが整備されています。宅建業を開業・経営するためには、個人・法人を問わず「宅地建物取引業免許」が必要となることを押さえておきましょう。 宅地建物取引業免許が必要な事業には、下記のようなものがあります。

【宅地建物取引業免許が必要な事業】
● 不動産仲介業
● 戸建て住宅販売
● 分譲マンション販売
● 不動産開発業(デベロッパー業)

宅地建物取引業免許を取得するためには、事務所を設置する都道府県に申請し、各都道府県知事の承認を受ける必要があります。免許取得の段階で「継続的に業務を行える独立した形態の事務所」が必要となることに注意しましょう。

レンタルオフィスで宅建業を開業するメリット5選

レンタルオフィスで宅建業を開業することには、下記のようなメリットがあります。

【レンタルオフィスで宅建業を開業する5つのメリット】
● 初期費用を最小限に抑えられる
● ランニングコストを削減できる
● 好立地に事務所を構えられる
● 他の事業者との交流を図れる
●  スピーディーに開業できる

ここでは、上記の5つのメリットについて解説します。


レンタルオフィスで宅建業を開業する大きなメリットの1つとして、初期費用を最小限に抑えられることが挙げられます。 一般的な賃貸オフィスでは、入居する際に敷金・礼金、保証金などの金銭的負担がかかる場合が多く、物件や地域によっては、数百万円単位の支出となることも珍しくありません。
一方、レンタルオフィスでは、入居時に入会金・保証金の支払いを求められる場合もあるものの、賃貸オフィスほど高額にならないケースが一般的です。
また、レンタルオフィスでは多くの場合、デスク・イスなどのオフィス家具や、インターネット、電話など業務に必要な環境が整備されています。賃貸オフィスのように一から環境を整える必要がないため、開業初期にかかる手間やコストを大幅に節約できるでしょう。


レンタルオフィスでは、賃貸オフィスよりも小さなスペースを借りることができます。従業員の人数に合った広さの部屋を借りられるため、賃料を最小限に抑えられるでしょう。 また、レンタルオフィスの賃料には、通信費や水道光熱費、設備のメンテナンス代、管理費などが含まれているケースがほとんどです。賃料以外のランニングコストも最小限に抑えられるため、固定費の削減につながるでしょう。


レンタルオフィスの多くは、主要駅の近くやビジネスエリアなど、アクセスが良好で社会的な信用が高い場所に建てられています。 このような一等地で賃貸オフィスを利用するには多額のコストがかかる上に、利用できる物件を探すことも難しいでしょう。しかし、レンタルオフィスを利用すればコストを抑えられるため、1人からでも一等地のオフィスでの開業を目指せます。
アクセスが便利な立地に事務所を構えることで、集客力の向上も期待できるでしょう。


複数の事業者が同じフロアを共有するレンタルオフィスでは、共有スペースを利用する際に事業者どうしで交流を図れるというメリットもあります。
レンタルオフィスの運営会社が交流会やパーティーなどを開催する場合もあるため、このような機会を利用すれば新しい人脈を築くこともできるでしょう。新しいビジネスチャンスや事業拡大も期待できます。

レンタルオフィスを利用する特に恩恵を受けやすいメリットの1つが、開業準備にかかる時間を大幅に短縮できる点です。賃貸オフィスとは異なり、内装工事やインターネット回線の契約、電話の開設といったインフラ整備が不要で契約後すぐに業務を始められる環境が整っています。
また、看板の設置や事務所の外観・内観の写真撮影といった宅建業の登録に必要な要件についても、宅建業者の利用実績があるレンタルオフィスであればスムーズに対応できます。手続きや設備準備にかかる時間と手間を最小限に抑えられるため、早期の事業開始を目指す方にとっては、魅力的な選択肢となるでしょう。

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レンタルオフィスで宅建業を開業するための主な要件6つ

宅建業はレンタルオフィスでも開業できるものの、事務所として認められるためには下記のような厳しい要件をクリアする必要があります。

【レンタルオフィスで宅建業を開業するために満たすべき6つの要件】
(1)自社専用の独立した出入口がある
(2)他法人との間に仕切りが設けられている
(3)適切な事務所スペースが確保されている
(4)24時間365日独占して使用できる
(5)最低1年以上の長期間のレンタルができる
(6)必要な掲示物を設置している

ここでは、上記の6つの要件についてそれぞれ詳しく解説します。


宅建業の事務所には独立性の確保が求められており、自社のオフィススペース内に他社の従業員・来客者が出入りできない状態にしておかなければなりません。共有部などの通路を除いて、自社の従業員や来客者が他社を通ることなく自社スペースに出入りできる「自社専用の独立した出入口」が必要です。 レンタルオフィスは自社が専有できる個室があるため、「自社スペースに直通する出入口がある」という条件を満たせば開業できる可能性があります。
一方で、レンタルオフィスと似たオフィス形態の「コワーキングスペース」や、物理的な事務所がない「バーチャルオフィス」では宅建業を開業できないことに注意しましょう。

「事務所の独立性を確保する」という条件を満たすためには、自社専用の出入口があるだけでなく、他法人との間に仕切り(パーティション)が設けられている必要があります。 壁やパーティションは床から天井まで塞がれている必要はないものの、高さが180cm以上ある固定式のものでなければなりません。以上の条件を考慮すると、レンタルオフィスで宅建業を開業する場合は、完全個室のスペースを利用することが望ましいと言えるでしょう。


宅建業の事務所として認められるためには、社会通念上、事務所として認識できる程度の適切な事務所スペースが確保されていることも大切です。レンタルオフィスで利用する個室を選ぶ際には、宅建業を行う従業員数(社長を含む)+1名程度の執務スペースが確保できるかどうか確認しましょう。
また、執務スペースとは別に、自社が専有するスペース内に来客対応スペースを確保することも求められます。「対面式で接客できること」「それぞれに必要な家具や家電を置けること」「動線を十分確保できること」といった条件も満たす必要があることも押さえておきましょう。固定電話の設置も必要となるため、配線を考慮することも大切です。


宅建業の事務所には「継続的に宅建業の業務を行えること」も求められています。つまり、他社から独立した自社専有スペースで執務と来客対応が可能な事務所を、24時間365日いつでも独占的に使用できる状態にしておく必要があります。
レンタルオフィスの場合、入居しているビルの管理状況によっては、24時間365日の利用が難しいケースも少なくありません。レンタルオフィスで宅建業を開業する際には、24時間365日営業しており、自社が特定のスペースを継続的に専有できるレンタルオフィスを選ぶことが大切です。
また、宅建免許を申請する際には、継続的に宅建業の業務を行えるスペースであることを証明する必要があります。レンタルオフィスを選ぶ際には、申請の際に提出できる証明書を発行できるかどうかを確認しておくことも重要です。


宅建業の事務所は基本的に1か所に定着させる必要があり、一度開業すると簡単には移転することができません。そのため、最低でも1年以上の長期間のレンタルや年数単位で契約できるレンタルオフィスを選ぶ必要があります。 また、宅建業の事業を続けている間に、利用しているレンタルオフィスが廃業になった場合は事務所の移転を余儀なくされてしまいます。突然の出費や予期せぬ手間を防ぐために、廃業の恐れが少ないレンタルオフィスを選ぶこともポイントです。


宅建業の事務所には、次のような掲示物を設置したり保管したりすることが義務付けられています。レンタルオフィスを選ぶ際には、下記の掲示物を設置できるかどうかも考慮しましょう。


【宅建業の事務所に必要なもの】


掲示物 ● 標識
● 報酬額
事務所に保管しておくもの ● 帳簿
● 従業員名簿
設置が必要なもの ● 成年者かつ選任の宅地建物取引士(宅建士)

また、事務所の表札や事務所名が記載されたポスト、固定電話といった設備も必要です。表札やポストの設置、固定電話のレンタルなどが可能なレンタルオフィスを選ぶようにしましょう。


レンタルオフィスで宅建業を開業する際の注意点

宅建業の登録要件の1つに、「事務所が継続的に使用される場所であること」があります。つまり、事務所が簡単に移転できるような形態では、定着性がないと判断される可能性があるということです。
レンタルオフィスは契約期間が比較的短く、契約更新や移転が容易なため、契約内容や運営形態によっては「宅建業の事務所としては不適切」と判断されることもあります。そのため、開業にあたっては契約期間や更新条件などを確認し、定着性を示せるかどうかを十分に検討する必要があるでしょう。

短期的にはコストを抑えられるレンタルオフィスですが、長期間利用する場合は注意が必要です。月額料金にはさまざまなサービスが含まれているため、一般的な賃貸オフィスに比べて割高になるケースもあります。
特に、事業が軌道に乗りスタッフの人数が増えた場合、より広いスペースを必要とすることでコストがさらに上がる可能性もあるでしょう。開業当初は利便性を優先しつつ、将来的にコストや事業規模がどう変化するかも見据えた上で、長期的なオフィス戦略を検討することが重要です。

レンタルオフィスには、それぞれ利用ルールや制限が設けられている場合があります。中には、宅建業の事務所としての使用を許可していないオフィスもあるため、事前の確認は必須です。
特に、事務所の独立性や専有性が求められる宅建業においては、受付・会議室の共有や外部からの視認性の有無が問題になることもあります。宅建業の利用実績があるレンタルオフィスであれば必要な要件を満たしている可能性が高いため、スムーズな登録手続きが期待できるでしょう。

レンタルオフィス側が宅建業利用を許可していても、最終的に判断するのは都道府県などの行政機関です。物件によっては登録要件を満たしていないと判断され、開業できない可能性もあります。
登録要件を満たしていないと判断された場合、すでに支払った初期費用や時間が無駄になってしまうため、契約前に必ず管轄の行政窓口へ相談し必要な条件を満たしているか確認することが重要です。特に不明点や不安な点がある場合は、事前に写真や契約書の写しを持参して確認を行うと安心です。


建業の事務所としてレンタルオフィスを選ぶときのポイント

宅建業の事務所としてレンタルオフィスを選択する場合、定められた要件を満たせるかはもちろん、スムーズに事業を営むためのポイントを押さえておく必要があります。下記のようなポイントを押さえた上で、自社に合ったレンタルオフィスを選びましょう。

宅建業では、顧客の氏名や住所、金融情報、物件の売買履歴など、極めて機密性の高い個人情報を日常的に取り扱います。また、取引金額が数千万円規模になるケースも多く、不正アクセスや情報漏えいが発生した場合の損害は深刻です。そのため、事務所のセキュリティ対策は非常に重要なチェックポイントです。
ICカードや顔認証、ログ管理といったオフィスへの入退室管理の仕組みや防犯カメラの設置状況、書類の保管場所に鍵がかけられるかどうかを確認しておきましょう。加えて、Wi-Fiが暗号化されているか、業務用アカウントが個別に発行されているかといった、ITセキュリティの面でも確認が必要です。安心して顧客情報を取り扱える環境が整っているかどうかが、信頼性のある業務運営に直結します。

レンタルオフィスは「安価に見えるが、実は割高になる」ケースも少なくありません。基本料金に含まれているサービスの範囲はオフィスごとに異なるため、内訳をしっかり確認することが大切です。インターネット回線、水道光熱費、共用設備(会議室・複合機など)、郵便物の受け取りや転送といったサービスが、どこまで無料で利用できるか把握しておきましょう。
また、必要な機能をオプションで追加すると想定以上にコストがかさむ場合もあります。たとえば、会議室が有料で毎回数千円かかる、電話番号の発行が有料などの場合は、細かな費用が積み重なります。契約期間の縛りや中途解約時の違約金の有無も確認し、自社の利用頻度・業務スタイルと照らし合わせて総合的に判断することが、失敗しないオフィス選びには重要です。

宅建業の登録には、「継続的かつ排他的に利用できる専有スペースであること」が法律上の必須要件となっています。そのため、契約書の文言には特に注意が必要です。「事務所利用可能」「専有スペースとしての契約」などの記載があるかどうかを確認しましょう。
たとえば、住宅用契約、短期利用契約、フリーアドレス型の共有席利用契約などでは、宅建業の要件を満たさないと判断される可能性があります。行政への登録申請時に、契約内容を証明する書類の提出が求められることもあるため、曖昧な表現になっている場合は事前にレンタルオフィス運営会社へ相談し、必要であれば文言修正を依頼することも検討してください。

宅建業法では、事務所に業者票(標識)を掲示することが義務付けられています。この標識は、来訪者や行政が確認しやすい場所に明示されていなければなりません。そのため、レンタルオフィスにおいても、入口のドアや建物の外壁などに看板やプレートを設置できるかどうかは重要なポイントとなります。
一部のオフィスではデザインやサイズに制限がある場合や、建物全体の管理規約で外部への掲示を禁止しているケースもあります。中には受付横の掲示板に掲げる形式やドア横に小さなプレートを設置する方法で対応できるところもありますが、行政の要件を満たす必要があるため事前にレンタルオフィス運営会社と具体的な設置方法を確認しておくと安心です。

レンタルオフィスで宅建業は開業できる?メリット・注意点も解説!

宅建業の登録においては、事務所としての恒常性・独立性・専有性が重視されます。電話やFAXの設置状況は、事務所が実体を伴って運営されているかどうかを判断する材料の1つです。
たとえば、共有回線や内線のみで外部から直接通話ができない場合は、専有スペースとみなされない可能性があります。そのため、独自の電話番号やFAX番号を取得し、個別の通信環境が整えられるかどうかを事前に確認しておきましょう。
必要であれば、外部回線の引き込みや専用電話機の設置に対応したオフィスを選ぶことも視野に入れておくと安心です。

宅建業の事務所は、営業活動を行う拠点として機能している必要があり、そのためには入居者が自由に出入りできる環境であることが前提となります。受付で毎回入室許可を得なければならない、夜間や休日に立ち入りできないなどの制限がある場合は、「恒常的な事務所」とはみなされないおそれがあります。
契約前に、オフィスの開閉時間、カードキーや鍵の管理方法、休日の対応可否などを確認し、日常的な業務に支障が出ないかをチェックしておきましょう。宅建業は来客対応や不動産の案内業務など柔軟な対応が求められる業種であるため、ストレスなく利用できるかどうかが重要です。

宅建業の登録申請時には、事務所の使用実態を証明するために外観・内装・設備などの写真を提出する必要があります。具体的には、事務机・椅子、電話機、看板、入口の様子など、複数のカットが求められるため、写真撮影ができる環境かどうかは重要な確認項目です。
レンタルオフィスによっては、セキュリティ上の理由から撮影に制限がある場合もあります。撮影可能な範囲やタイミング、他の利用者への配慮事項などを契約前にレンタルオフィス運営会社へ確認しておきましょう。事前に確認しておくことで、申請時に撮影ができず慌てるリスクを回避できます。

レンタルオフィスの運営会社が宅建業の開業や登録に関する知見を持っているかどうかも、スムーズな開業を左右するポイントです。宅建業の登録は細かな要件が多く、事務所の設備や契約形態、写真の内容など行政が重視するポイントに対応する必要があります。
過去に宅建業者の利用実績があるオフィスであれば、必要な条件や行政からの指導内容を把握していることが多く、柔軟かつ的確なサポートが受けられる可能性が高くなります。登録手続きに不安がある方は、開業サポートの経験がある運営会社かどうか事前に問い合わせて確認するとよいでしょう。


レンタルオフィス「クロスコープ」では、オフィス家具やインターネット環境などが整備された個室の執務スペースを24時間365日使用することが可能です。防犯カメラや顔認証システムなどセキュリティ面での安全性も高く、主要都市の一等地にあるため企業としての信用度を高めることもできるでしょう。
「クロスコープ」では、宅建業の入居実績がある契約プランも提供しています。レンタルオフィスで宅建業の開業を検討している方は、ぜひ一度「クロスコープ」にお問い合わせください。

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レンタルオフィス開業後の運営で注意すべきこと

レンタルオフィスで宅建業を開業した場合、運営の際にも注意しなければならない点があります。登録取消や指導の対象となる可能性もあるため、以下の点に注意しながら運営しましょう。

● 専任の宅建士の常駐実態を示せる体制を作る
● オフィス設備の見直しや変更が免許更新に影響しないよう注意する
● 更新時にも「現地調査」が入る可能性がある

各項目について、以下で詳しく解説します。

宅建業を継続して運営するためには、事務所ごとに1名以上の「専任宅建士」を配置し、その宅建士が事務所に常駐して業務を行っていることが求められます。単に名前を登録しているだけでは不十分で、実際にその場所に出勤し日常的に業務を行っている「実態」があることを証明できなければなりません。
そのためには、勤務スケジュールや出退勤の記録、業務日誌、電話対応や書類の記録などを日常的に残し、行政からの調査に対応できるよう備えておくことが大切です。さらに、事務所宛てに届いた郵便物や宅配物の記録なども常駐の裏付けとして有効です。
特にレンタルオフィスでは、フリーアドレス制や共有スペースの利用などで「どこで仕事をしているか」が曖昧になりやすく、実態の証明が難しくなる傾向があります。そのため、あらかじめ運営ルールを決めて確実に常駐の証拠が残せる体制を構築しておくことが、後々のトラブル回避につながります。

宅建業の事務所は、登録時に占有性や継続性、業務設備の有無といった事務所としての要件を満たしていることが求められますが、その要件は開業後も常に維持されていなければなりません。つまり、一度登録が完了したからといって事務所のレイアウトや設備の変更を自由に行ってよいというわけではありません。
たとえば、来客対応のために机やイスのレイアウトを変更した際に、業務スペースが不明確になったり電話機や標識を一時的に撤去してしまったりすると、それだけで登録要件を満たしていないと判断される可能性があります。
レンタルオフィスでは運営側の都合で設備が変更されたり、共用エリアの利用ルールが変わったりすることもあります。こうした変化が事務所の要件に影響する場合もあるため、事務所として使用しているスペースにどのような変更があるか定期的に確認することが大切です。
設備の見直しや移動を行う際は、「登録時の要件を損なっていないか」を基準に判断し、不明点があれば管轄の行政に事前に相談しておくと安心です。

宅建業の免許は5年ごとの更新が必要で、更新時にも新規登録と同様に事務所の現地調査が実施されることがあります。行政はこの現地調査を通じて、登録要件が引き続き維持されているか、設備や運用体制に問題がないかを確認します。
そのため、開業時に要件を満たしていたとしても、その後のオフィス運用によって要件から外れてしまっていると、更新が認められない可能性もあるのです。
たとえば、専有スペースを別用途に変更していたり、レイアウトの変更で看板や標識が見えにくくなっていたり、設備を撤去していたりすることが該当します。また、レンタルオフィス側の運用変更により、共有スペースの制限が厳しくなっている場合も注意が必要です。
免許の更新時期が近づいたら、登録時に提出した書類や写真を見返し、現在の事務所の状態が当時と大きく変わっていないかをチェックしておきましょう。少しでも不安がある場合は、早めに行政に確認を取ることで更新手続きがスムーズに進みやすくなります。

レンタルオフィスで宅建業は開業できる?メリット・注意点も解説!

宅建業はレンタルオフィスでも開業できる場合があり、「初期費用やランニングコストを節約できる」「好立地に事務所を構えられる」などのメリットもあります。一方で、レンタルオフィスで宅建業を開業するには満たすべき要件も多いことに注意が必要です。レンタルオフィス業者や行政書士などの専門家に相談しながら、手続きを進めるようにしましょう。
宅建業の事務所としてレンタルオフィスを選ぶ場合、要件や注意点と併せてセキュリティ面・料金面について考えることも大切です。高セキュリティで水道光熱費などの別途請求がなく、事務所としての要件を満たすための什器の持ち込みにも対応している「クロスコープ」をぜひご検討ください。


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