[レンタルオフィス入居者向けコラム]中小企業に対する税務面の特例
2010年8月10日
その中の1つで
【中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例】
に関してふれたいと思います。
この中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を
利用するには、下記の条件を満たす中小企業が対象となります。
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし大会社の支配関係にある企業は除きます。
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が
1,000人以下の法人
通常であれば10万円以上の資産を購入すると
(1) 10万円以上20万円未満・・・一括償却資産 (3年均等償却)
(2) 20万円以上・・・資産計上 (償却は資産の耐用年数に応じて償却)
というかたちで資産に計上いたします。
では中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を
使うとどのような処理になるかと言うと、
30万円未満の資産の購入は上限の300万円までは一括で当期の費用として
計上できるのです。
中小企業者においては経理面での人員が少ないので以下のような効果を
期待しての特例となっております。
1.償却資産の管理などの事務負担の軽減
2.パソコン等の少額資産の取得促進による事務処理能力・事業効率の向上
このように中小企業の為の特例が他にもいろいろあります。
条件を満たす特例であればせっかくですから
是非、活用していきたいですね!