【レンタルオフィス入居者向けコラム】経営革新計画の承認について
2010年9月7日
「新たな事業活動」とは?
1. 新商品の開発又は生産
2. 新役務の開発又は提供
3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4. 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
この4つが新たな事業活動になり、この中から申請のテーマになるものを考えます。
では、ここでいう「経営の相当程度の向上」って?
経営革新計画を作成する際、3年~5年で下記の指標が相当程度向上することです。
1. 付加価値額又は1人当たりの付加価値額の伸び率
2. 経常利益の伸び率
3年計画の場合 付加価値 9%以上 経常利益 3%以上
4年計画の場合 付加価値 12%以上 経常利益 4%以上
5年計画の場合 付加価値 15%以上 経常利益 5%以上
この数値をクリアする計画が必要になります。
実際に、経営革新計画の承認を受ける手順は、以下の流れになります。
1. 申請のテーマの決定・・・・新たな事業活動
2. 必要書類の作成・・・・・・指定の申請書にプラスαが必要
3. 申請書の提出・・・・・・・各都道府県へ提出
4. 受理~審査~承認・・・・・受理から承認まで2ヶ月程度
5. 支援策の活用・・・・・・・各支援策窓口へ申込
そして、経営革新計画の承認を受けるとさまざまなメリットがあります。
メリットや詳細についてのご質問のある方は、
スタッフまでお知らせください。