【レンタルオフィス入居者向けコラム】役員報酬の変更時の注意点

2010年7月26日

今回は「役員報酬の変更」についてふれてみたいと思います!

役員報酬の変更は、株主総会が開催される一定の時期にしか
変更できないのが通例になっております。(例外の場合もあり)

税金計算をする際、「役員報酬は費用」「役員賞与は費用にならない」として
取り扱われてきましたが、税務署への事前届出の有無により
「費用になる・ならない」が判断されることになりました。

役員報酬が費用として認められるのは、以下の条件を満たした場合になります。
(1) 役員報酬は毎月、同じ金額を支給している場合=(定期同額給与に準じるもの)株主総会での報酬金額の変更によるズレはOK
(2) 役員賞与を支給したければ、事前に税務署に届出すること

役員賞与については従来の利益処分(利益が出たから支払うといった賞与)は
今までどおり費用にならず、あらかじめ支給時期と支給額を定めた賞与は費用としていいですよ、となりました。
ただし、税務署に届出をした役員賞与に関しては
「絶対に支払わなくてはいけない」ので事前の確認は重要です!

役員報酬を改定する場合、以下の条件での改定であれば「定期同額給与に準じるもの」として扱われます。
(1) 事業年度開始の月から3ヶ月を経過する日までに増額改定すればOK
(2) 会社の状況が悪化してどうしても役員報酬を減額しなければいけない状況であればOK
(3) 役員社宅などでの会社負担分で支給額が一定であればOK

決算後3ヶ月以内に株主総会を開催して増額改定しておけば事前届出なしでも
費用にできますが、事前届出なしに4ヶ月目以降に増額改定した場合は、費用にすることが認められません。

実際、税務署の調査が入った際に上記条件を満たさずに役員報酬を変更したとして、費用として認めてもらえず、
修正申告で課税されたケースもありますので、頭の片隅にでも覚えていただければと思います。