【レンタルオフィス入居者向けコラム】「青色申告のメリット」

2011年7月23日

最近、よく青色申告にするメリットはなんですかと聞かれることがおおいので
今回のコラムは青色申告にするメリットを書いてみたいと思います。。

■青色申告とは?

一定の帳簿書類を備え付けることを条件に、税金計算上の特典、
つまり税金を少なくしてもらえる制度です。

青色申告法人になると、税務申告書の表紙が文字どおり青色となります。

■青色申告法人になるためには?

納税地(会社の本店所在地)の所轄税務署長に「青色申告の承認の申請書」を
提出し、あらかじめ承認を受けなければいけません。
申請書には以下の提出期限があります。

①設立第1期
設立日以後3ヶ月を経過した日と第1期の事業年度終了の日とのうち
いずれか早い日の前日。

②①以外の場合
承認を受けようとする事業年度の開始の日の前日。

■青色申告のメリットは?

青色申告法人は、税務申告の際に各種の特典が与えられます。
その中で税金を計算するうえで影響が大きなものは次のとおりです。

(1)欠損金の7年間の繰越し
ある事業年度に発生した赤字の額を、翌期以降に生じた黒字から
控除できるという特典です。

《 例 》
2011年3月期に欠損金100万円が発生

翌年2012年3月期に利益が150万円発生

税金計算をする際に青色申告の法人は前年の欠損金を繰り越せるので
150万円の利益から100万円の欠損金を控除してから税金計算を行えるのです。

青色  150万-100万=50万×税率
白色  150万×税率

パッと見でどちらがメリットあるかわかると思います!


     (2)各種の特例計算
よく使われる特例制度を例示すると・・・

①30万円未満の資産購入した場合に、
税金計算上その事業年度の経費とできる制度。
(通常、10万円を超える金額の物を購入した場合は、資産計上して減価償却します)
②中小企業者等が一定の機械、ソフトウェア、車両等を購入した場合に、
その購入価額の7%の金額を税額から控除できる制度。
③従業員に対する教育訓練費の額が一定の金額から増加した場合に、
その増加額の25%の金額を税額から控除できる制度。

税額控除一覧
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houji313.htm

経済対策上の観点から納税者に与えられる税制上の優遇措置のほとんどが
青色申告法人限定のものとなっています。

基本的には設立時に届出を出すだけでこれらの特典を受けられるので
青色申告の承認の申請書を提出することをお勧めします。