2011年7月19日
今回は決算公告の必要性に関して書きたいと思います。 決算公告(けっさんこうこく)とは、会社法の規定に基づき 定時株主総会の終結後に、会社が定款に定めた方法によって公告する、 財務情報の開示です。 原則は貸借対照表の公告ですが、会社法上の大会社になると 損益計算書の公告も求められます。 決算公告が必要なのか必要じゃないのかよくわからないという方も 多いかと思いますが決算公告は、会社法第440条第1項に定められた、 すべての株式会社に課せられた法定公告の一つです。 これを実施しない場合や不正公告を行った場合、会社法第976条第2項により、 会社代表者が100万円以下の過料処分に課せられることもあります! 決算公告を実施して開示することで、法令を順守する企業であることを 示すことができ、取引先、銀行などの重要な外部関係者に 信頼感を与えることができるので社歴の浅い会社が新規取引先を開拓する場合、 決算公告を実施しておくことは自社の信頼性を高めることにもつながります。 また、平成18年5月に施行された新会社法では、「自由裁量と自己責任」の 精神を基に、株式会社の運営に対して、経営陣の自己責任が 強く問われるものへと大幅に変更されました。 法令違反などの不正が発覚した場合、会社の経営姿勢そのものに対する 不信を招き、社会的な信頼を失墜してしまうことになります。 このような社会情勢と新会社法のもと、決算公告の実施は 法令順守の姿勢を世間に示し、取引先や顧客に対する信頼を勝ち得る為に 必須のものとなりつつあります。