【レンタルオフィス入居者向けコラム】「年末調整について」

2010年11月23日

11月にはいり、2010年もあとわずかとなってまいりました。

サラリーマンの年末といえば、『年末調整』1月から12月までの、「年収」と「所得税額」
を計算し確定する時期です。(わずかながらお小遣いが戻ってくるかも音譜)

給与を支払う者(法人・個人事業主)は、給料を支払う際に、支払金額や扶養の数等により概算計算された
「源泉徴収税額表」に基づき所得税を源泉徴収をする義務があります。

そして、毎月源泉徴収した所得税の合計額は、年間の給与総額について
納めなければならない税額(年税額)と一致しないのがほとんどです。

差額が発生する理由は以下の通りです。

1.源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして
作られているが、実際は年の中途で給与の額に変動があること

2.年の中途で扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から
修正するだけで、さかのぼって各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと

3.配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、
年末調整の際の申告により控除することとされていること

毎月の給料から控除した所得税の金額と、
1年間の実際の収入金額に応じて計算した所得税との過不足額を計算し、
還付または徴収することで精算する手続きが『年末調整』です。

12月に支払う今年最後の給与支払いでは、年末調整を行った後の還付税額、
または徴収税額を差し引きし支払うとともに、平成22年分源泉徴収票を添付する必要があります。

この手続きは、税務署より提供され、社内で給与計算を行っている方
(もしくは税理士等)から配布される次の1)、2)の書類に、住所・氏名等
必要事項を記入押印したうえで提出(申告)しなければ、年末調整未済となり、
翌年2月から3月中旬まで行われる確定申告での精算が必要になります。

1)給与所得者の扶養控除等申告書
2)保険料控除申告書

その他、控除のために添付の必要な証明書等には次のようなものがあります。

●生命保険料や地震保険料
⇒保険会社から送られる証明書を添付
●住宅ローンに関する税額控除
⇒金融機関から送られる残高証明書、住宅借入金等特別控除申告書

これらの証明書は、すでにみなさんのお手元にとどいているかと思います。
12月にはいって「どこにあるかな?」と慌てないよう、証明書等は揃えて準備しておきましょう。

年末調整は本来、個人が収入を申告しなくてはならないところを、
会社がまとめて事務代行しているかたちになります。
皆さんの煩わしい作業が1つ軽減されていることになるので、
必要書類は早めにそろえて提出すると年末調整を行う担当者が楽になるかも知れませんね!